目 的
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現に児童養護施設を運営している法人の支援のもと、地域社会の民間住宅等を活用して近隣住民との適切な関係を保持しつつ、家庭的な環境の中で養護を実施することにより、社会的自立の促進を図る。
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運 営 主 体
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地方公共団体 及び 社会福祉法人 等
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対 象 児 童
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長期にわたり家庭復帰が見込めないもの等
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設置基準
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児 童 数
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6 名
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住 居
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本体施設敷地外の民間住宅等(本体施設から援助がとれる場所)
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職 員
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専任の児童指導員または保育士2名、必要に応じその他の職員
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設 備 等
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居室(1人辺り3.3u以上)、台 所、居 間、食 堂、浴 室、トイレ、専用出入口、居室は一居室2名まで
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運 営 費
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措置費(国1/2、県1/2)
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整 備 費
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あ り
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根 拠 等
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「地域小規模児童養護施設の設置運営について」 厚労省児童家庭局長通知
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